新潟大学農学部同窓会
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新潟大学全学同窓会
同窓会会則
第一章  総   則
第1条   本会は、新潟大学農学部同窓会と称する。
第2条   本会の事務所は、新潟大学農学部内に置く。
第3条   本会は、会員相互の理解と親睦をはかり、本学部の発展に寄与することを目的とする。
第4条   本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)名簿の発行
(2)会報の発行
(3)その他

第二章  会   員
第5条   本会の会員は、正会員、特別会員、賛助会員および準会員とする。
2.   正会員は、本学部の卒業生および大学院、専攻科を修了した者とする。
3.   特別会員は、新潟農林専門学校の卒業生とする。
4.   賛助会員は、本学部の教職員ならびに本会の主旨に賛同する者のうち幹事会が推薦した者とする。
5.   準会員は、本学部の在学生とする。

第三章  支   部
第6条   本会には、支部を設けることができる。
2.   支部規約は、本会則に準じて定めるものとする。
3.   支部の新設及び統廃合にあたっては、支部代表者は支部規約および支部会員名簿を本会へ提出するものとする。

第四章  役   員
第7条   本会には、次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、会計幹事2名、監事3名、幹事
2.   会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計幹事および監事は、幹事の中より幹事会で選出する。
3.   幹事は、学内会員および各職域・各支部などより選出された正会員および特別会員をもってあてる。
第8条   役員の任務と任期は、次の通りとする。
2.   会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3.   副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時、その職務を代行する。
4.   幹事長は、会長の命を受けて本会の会務を統轄する。
5.   副幹事長は、幹事長を補佐する。
6.   会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計幹事、監事および幹事の任期は、四年とする。
第9条   本会には、名誉会長および顧問を置くことができる。
2.   名誉会長には新潟大学農学部長を推挙し、顧問は幹事会が委嘱する。
3.   名誉会長および顧問は、会長の要請に応じて助言、援助する。

第五章  会   議
第10条   本会は、会務執行にあたり幹事会、総会を開催する。
2.   幹事会は、幹事より構成され、本会の会務にたずさわる。
3.   幹事会は、年1回会長が招集する。ただし会長が必要あると認めた場合、これとは別に招集することができる。
4.   総会は、幹事会が必要と認めた場合、会長がこれを招集する。

第六章  会   計
第11条   本会の会計は、入会金、寄付金および事業収入をもってあてる。
第12条   本会の入会金は、本学部への入学時に納入するものとし、その額は幹事会で決定する。
第13条   本会の会計年度は、5月1日より4月30日までとし、会計の会務には会計幹事がたずさわる。
第14条   本会の会計監査には、監事があたり、年1回これを行う。

第七章  会 則 改 正
第15条   本会則を改正する場合は幹事会で審議し、総会の承認を得るものとする。

付    則
第16条   本会則は、平成8年8月24日から施行する。
(注ー1) 昭和28年11月会則制定
昭和38年3月会則改正
昭和49年8月10日会則改正
平成2年10月20日会則改正
平成8年8月24日会則改正

(注ー2) 昭和50年会則の運営内規を制定
平成2年10月会則の運営内規を抹消
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